2026-08-14
相続で引き継いだ家や長く空き家にしている不動産を売ろうとすると、家具や家電、生活用品などの残置物がそのまま残っていて、片付けから手をつけられないという方は少なくありません。
とはいえ、すべてを整理して処分してからでないと不動産売却できないのか、費用や時間を考えると悩んでしまうところです。
実は、残置物が多少残っていても、そのまま売れるケースや進め方があります。
本記事では、静岡市で不動産を売りたい方に向けて、残置物とは何かという基礎から、そのまま売却できる条件、具体的な準備の流れまで、分かりやすく解説します。
片付けに不安を感じている方こそ、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却の場面でいう「残置物」とは、建物の中や敷地内に売主の家具、家電、衣類、書類などの私物がそのまま残っている状態を指します。

具体的には、タンスやベッドなどの大型家具、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、食器や生活雑貨、庭の植木鉢や倉庫内の工具類など、多くの動産が含まれます。
このような残置物は、量が多くなるほど片付けや処分に手間と費用がかかるため、不動産売却の障害になりやすい点が特徴です。
そのため、売却を検討する際には、まずどの程度の残置物があるのかを把握しておくことが重要になります。
不動産売買では、建物や土地は「不動産」に分類される一方、家具や家電、生活用品などは「動産」として扱われます。
売買契約書では、原則として不動産のみを引き渡すのか、一部の動産も併せて引き渡すのかを明確に定めることが求められます。

また、近年の民法改正により導入された契約不適合責任の考え方により、説明なく残置物を放置した場合、売主が契約内容と異なる状態として責任を問われる可能性があります。
このため、売買契約の段階で残置物の有無や処分方法を整理し、どこまでを売主の責任とするかを明らかにしておくことが大切です。
静岡市が公表している空家等対策計画では、空き家を手放せない理由として「残置物があり、片付けが困難で家屋を処分できない」と回答した所有者が一定数いることが示されています。
実際に、相続で取得した住宅に故人の家財が大量に残されたまま長期間放置され、売却や賃貸への活用が進まない事例が少なくありません。

さらに、管理されていない空き家は老朽化が進みやすく、台風や地震時の倒壊リスク、防犯性の低下、放火や不法侵入などの危険も高まるとされています。
このように、残置物の放置は売却を遅らせるだけでなく、管理や防災の面でも大きな負担につながるため、早めの対応が重要になります。
| 項目 | 内容 | 不動産売却への影響 |
|---|---|---|
| 残置物の種類 | 家具・家電・私物 | 片付け費用と手間増加 |
| 法的な区分 | 建物は不動産、残置物は動産 | 契約内容と責任範囲に直結 |
| 空き家放置の影響 | 老朽化、防災・防犯リスク | 売却遅延と近隣トラブル懸念 |
まず、不動産を一般的な仲介で売却する場合、多くの場面で室内の家具や家電、私物などの残置物は原則として売主が処分することが求められます。
買主は、引渡し時点で空になった状態を想定して内覧や資金計画を立てるためです。
一方で、空き家や相続物件では、買主がリフォームや建替えを前提にしており、残置物がある状態を理解したうえで購入する例外的な取引もあります。
このような場合には、売買契約書で残置物の範囲と扱いを明記し、現況渡しとすることで「そのまま売れる」形がとられています。
次に、残置物をそのままにして売却できるかどうかは、不動産の状態と買主の利用目的、そして契約内容の3つが大きな条件になります。
老朽化が進み解体や大規模リフォームが前提の空き家では、室内の荷物も含めて現況のまま引き受ける買主が見つかる場合があります。
また、買主が残された家具や設備をそのまま利用したいと希望する場合には、付帯設備表や特約で残す物を具体的に列挙することで、残置物付きの売却が可能になります。
ただし、契約不適合責任の対象とならないよう、動作保証をしない旨や処分方法の負担区分などを特約で明確にしておくことが重要です。

もっとも、残置物を残したまま売却する場合には、契約後や引渡し後のトラブルに発展しやすい点に注意が必要です。
残置物の内容や数量に認識のずれがあると、売主が追加撤去を求められたり、処分費用の負担を巡って紛争になるおそれがあります。
さらに、動作しない家電や破損した家具などがあった場合、買主から契約不適合を指摘されると、補修や代金減額を求められる可能性もあります。
そのため、残置物をそのままにする際には、写真やリストで内容を共有し、「現況有姿で引き渡し」「残置物は買主の責任と負担で処分」などの特約を設けておくことが有効とされています。
| 項目 | そのまま売れる主な条件 | 売主側の注意点 |
|---|---|---|
| 不動産の状態 | 解体前提や大規模リフォーム予定 | 建物の老朽度や不具合の説明 |
| 買主の意向 | 残置物の利用または一括処分希望 | 残置物内容の写真共有と事前確認 |
| 契約内容 | 現況渡しと残置物特約の明記 | 契約不適合責任の範囲整理 |
最初に行いたいのは、室内外にどの程度の残置物があるのかを大まかに把握することです。
大きな家具・家電、危険物になり得る電池類やガスボンベ、濡れやすい布団や紙類など、量が多く劣化しやすい物から確認すると状況をつかみやすくなります。
静岡市の空家等対策計画では、残置物の片付けが困難で建物を処分できないという所有者も一定数いるとされていますので、無理に一人で抱え込まないことも大切です。
まずは「売却までに自分で片付ける物」と「契約で残すことを検討する物」に大きく分け、貴重品や重要書類は必ず別に保管しておくと安心です。
次に、売却前にどこまで片付け・清掃を行うかを決めます。
静岡市では不燃ごみや粗大ごみの戸別収集が行われており、分別ルールを守れば費用を抑えて処分しやすい仕組みがありますが、家電リサイクル法対象機器などは別途手続きや料金が必要です。
自分で運び出せる量にとどまる場合は、市の収集や持ち込み処分を活用することで費用を抑えやすくなります。
一方で、家一軒分の荷物が残っている場合や高齢で作業が難しい場合には、不用品回収や遺品整理の専門業者を組み合わせることも検討し、見積金額と売却予定価格を比べながら無理のない範囲を見極めることが重要です。
売却の進め方としては、査定の前にすべてを片付ける必要はなく、まずは残置物がある現況のまま査定を受け、売却方法とスケジュールを相談する流れが一般的です。
そのうえで、契約予定日と引渡し予定日から逆算し、いつまでにどの範囲を処分するか、どの残置物を契約で残すかを整理していきます。
契約不適合責任のトラブルを避けるためには、国土交通省が示している残置物の取扱いに関するモデル契約条項の考え方も参考にしながら、「現況渡し」「残す物の一覧」「撤去の負担者」などを売買契約書や特約に明確に記載しておくことが大切です。
| 段階 | 主な作業内容 | 残置物の扱い方 |
|---|---|---|
| 査定前 | 量と種類の把握 | 残す物と処分品の仕分け |
| 売却準備 | 最低限の片付け | 粗大ごみ等の自主処分 |
| 契約時 | 条件と日程の調整 | 残置物一覧の契約明記 |
| 引渡し前 | 最終確認と清掃 | 約束範囲の撤去完了 |
まず意識したいのは、残置物の有無が売却価格と売却スピードの両方に影響するという点です。
静岡市空家等対策計画では、残置物の片付けが困難なことを理由に売却や処分に踏み切れない所有者が一定数いることが示されており、片付け負担は多くの方の悩みになっています。
そのため、どこまで片付けてから売るか、あるいは残したまま売るかを早い段階で決めておくことが、後悔を避けるための重要な一歩になります。
ご自身の予算や時間、物件の状態を総合的に見て、無理のない範囲を見極めることが大切です。
残置物を片付けてから売る場合は、室内がすっきりすることで購入希望者が生活を具体的にイメージしやすくなり、一般的には売却までの期間が短縮しやすいとされています。
一方、片付け費用や労力は所有者の負担となり、片付けに時間をかけすぎると売却時期が遅れてしまうおそれがあります。
反対に、残置物をある程度残したまま売却する場合は、片付け費用を抑えられる半面、買主側がリフォーム前提で検討することも多く、売却価格に影響が出る可能性があります。
このように、価格重視か手間の少なさ重視かを整理し、優先順位を明確にしておくことが重要です。
次に整理したいのが、残しておくべき物と処分してよい物の線引きです。
不動産取引に関する国の情報提供では、契約内容を明確にしてトラブルを防ぐことの重要性が示されており、鍵や権利証、登記事項証明書、固定資産税関係の書類などは、売却手続きや引渡し後の説明のために保管しておくことが望ましいとされています。
また、リモコンや設備の取扱説明書など、建物や設備の利用に直結する物も、可能な限りそろえておくと買主に喜ばれます。
反対に、衣類や食器、個人的な写真などの私物は、原則として処分または持ち帰りを検討した方が、引渡し後の感情的なトラブルを避けるうえでも安心です。
さらに、スムーズな売却のためには、相談のタイミングも大切です。
静岡市空家等対策計画では、空き家の発生を予防し、管理不全化を防ぐために、早期の相談や情報提供を促していることが示されており、放置期間が長くなるほど管理や片付けの負担が増す傾向があります。
そのため、相続や転居が決まった段階など、残置物が増えすぎない早い時期に、売却全体の流れと残置物の扱い方を確認しておくことが望ましいです。
あわせて、売買契約書や付帯設備表、物件状況報告書などに、残置物として何を残し、何を撤去したうえで引き渡すのかを具体的に記載しておくことで、契約不適合や引渡し後の行き違いを防ぎやすくなります。
| 項目 | 残した場合の影響 | 片付けた場合の影響 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 価格低下の可能性 | 価格維持が期待 |
| 売却スピード | 買手限定で長期化 | 内見印象向上で短縮 |
| 所有者負担 | 片付け費用は軽減 | 費用負担増だが安心 |
残置物が多い不動産でも、状況に合った方法を選べば、そのまま売却できる可能性があります。
大切なのは、残置物の量や内容を正確に把握し、どこまで片付けるかを事前に決めておくことです。
また、契約書で残置物の扱いを明確にすることで、引渡し後のトラブルも防ぎやすくなります。
「片付けが大変で売却に踏み出せない」「遠方に住んでいて管理が不安」という方は、まずは当社へご相談ください。
現状を丁寧にお伺いし、無理のない売却プランをご提案いたします。
部署:営業1課
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