不動産の売却の流れをチェックする

2024-08-16

住み替えや買い替えを検討している方に向けて、不動産売却のプロセスをまとめました。

不動産査定を依頼する


不動産売却の始まりは、物件の査定です。査定では、物件の価値を正確に把握するために、不動産会社に依頼します。査定物件の価格が今後の売却計画の基盤となります。

また、不動産会社に依頼するメリットとしては、手続き等を専門家の知識を借りて進めることだけではなく、買い手を幅広く探すことができるため、希望の売却価格で売却できる可能性が高まることが挙げられます。

最近では、インターネットの普及に伴い、不動産会社同士の関わり合いも増えています。信頼できる会社だと判断できたら、その不動産会社にお願いするのが良いでしょう。


  • ポイント: 複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することが大切です。


媒介契約

売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約の締結を行います。
この媒介契約には以下の3種類がありますので、今のうちにしっかりと把握しておいてください。
 
①専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼し、依頼者(売主)が自分で探してきた購入希望者と売買契約を締結することはできない契約です。つまり、売却を完全に不動産会社へ任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。不動産会社の報告や提案もとに売却活動を行うことができます。

②専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。依頼者(売主)が自ら発見した購入希望者と売買契約を締結することもできます。ただし、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じますのでご注意ください。不動産会社は依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。

③一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、依頼者(売主)が自分で発見した購入希望者と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。

売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者(売主)に交付することが義務付けられています。

●媒介報酬の上限
媒介報酬(仲介手数料)の上限は、売買価額が200万円以下の場合は5%、200万円超400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円となっています(すべて消費税別)。


売却活動の開始


次に売却活動を開始します。売却活動を始めるにあたって、不動産会社と売り出し価格や引き渡し時期、募集方法などを相談していきます。

また、物件をチラシなどの紙媒体やホームページやSUUMO等のポータルサイトで公開をするにあたって、依頼者(売主)の協力が必要な場合もあります。早期の売却や希望価格で売却を行うためには二人三脚での活動が必須となるため、不動産会社の提案や依頼を聞きながら売却活動を進めていきましょう。


購入者の募集を行っていくと内見を希望する人が出てきます。不動産会社から内見希望の連絡を受けたら、物件の清掃等をしておきましょう。物件の内見時の見映えや印象も不動産売却では重要な要素です。


内見では、不動産会社が購入希望者へ案内や質問対応を行います。内見に立ち会う場合も、対応は基本的に不動産会社に任せることがおすすめです。休日に物件を開放し、自由に見てもらうオープンハウスを行うことで早期に買手を見つける方法もあります。


  • ポイント:売却に必要な書類は早めに準備しましょう。これには、登記簿謄本やローンの残高証明書などがあります。


売買契約の締結


購入希望者に物件を気にいっていただき、価格等の条件面での折り合いがつけば、いよいよ売買契約の締結です。

契約内容を確認し、双方の合意の上で契約書に署名します。


  • ポイント: 契約内容をしっかりと確認し、疑問点があれば不動産会社や弁護士に相談しましょう。
特に、手付金・ローン特約・危険負担・引き渡し時期については事前に把握しておくことがおすすめです。
まず、手付金についてですが、宅建業者が自ら売主となる場合以外は、手付金の額に制限はありません。ただし、売買価格の10%程度が一般的です。
次にローン特約です。売買契約の締結後、買主がローンを借りられないことが判明する場合があります。この場合、売買契約を白紙に戻すことができる特約をローン特約といいます。

そして、危険負担について取り決めます。売買契約から引渡しまでの間に、売主・買主双方に責任がない形で火災等で不動産に損害が発生した場合、民法上では買主は代金を支払うことになります。しかし通常は、契約を解除する特約を付けるのが一般的となっているため、どのような契約内容になるのか事前に確認をしておきましょう。

最後に引渡時期については、買い換える住宅の入居時期に合わせることをお勧めします。仮に引渡しを待ってもらうような場合、価格を値引きするなどの交渉が必要な場合があります。


物件の引き渡し


契約が成立したら、物件の引き渡し手続きを行います。引き渡しの際は、住宅ローンの残高清算や登記手続きも行います。

  • ポイント:引き渡しの日までに、引っ越しの準備や物件の修繕を行っておきましょう


売却代金の受取人



物件の引き渡しが完了したら、売却代金を受領します。この資金を次の住宅の購入に充てることもできます。

  • ポイント: 受領した代金は、住宅ローンの返済や新居購入資金として計画的に使いましょう。


まとめ


不動産の売却は、適切な手順を踏むことで、満足のいく取引が可能になります。

売却は非常に専門的な知識を要するため、不動産に任せたほうが法律的な部分でも安心です。

特に静岡市で不動産売却を検討されている方は、静岡市で豊富な実績を持つU2JAPAN株式会社にお問い合わせください!


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