2025-01-21
不動産の権利証は、土地や建物の所有権移転登記や所有権保存登記が完了したことを証明する重要な書類です。
不動産売却時の必要書類でもありますが、紛失してしまった場合はどうなるのでしょうか。
今回は権利証とはどのような書類なのか、紛失時の対処方法や注意点などを解説します。
静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
不動産購入時に受け取る書類には重要なものが多く、そのなかの1つに権利証があります。
権利証とは、土地や建物の所有権移転登記や所有権保存登記が完了したことを証明する書類です。
権利証を確認すれば、不動産がどこにあり、所有者がどのように変わってきたかがわかります。
正式名称は「登記済権利証」と呼ばれ、2005年(平成17年)3月7日以降は「登記識別情報」として交付されています。
権利証は所有者だけに交付される書類なので、紛失しないよう大切に保管しておかなければなりません。
先述したように、権利証は不動産の所有者を証明する大事な書類です。
そのため、第三者の手にわたると「不動産の権利を取られるのでは」と不安になる方も多いでしょう。
しかし、以下の理由から、権利証を紛失してもそれらの心配はないと考えられます。
不動産の所有権移転登記を行うには、実印や印鑑証明書が必要です。
権利証だけでは手続きができないのて、不動産の所有権を奪われる心配はないでしょう。
また、不動産売却においては、買主側の司法書士が所有権移転登記をおこなうのが基本です。
その際には、司法書士によって本人確認が行われるため、第三者が不正に不動産を売却するのが困難です。
このような理由から、権利証を紛失しても、勝手に不動産の名義を変更されたり、売却されたりする心配はありません。
しかし、権利証は一度紛失すると再発行ができないため、大切に保管しておく必要があります。
不動産売却で権利証が必要な理由は、所持者が登記名義人であることを確認するためです。
土地や建物を売却する際、売主から買主へ所有者を変更する所有権移転登記が必要です。
その際に権利証を提示し、司法書士が本人確認と売却の意思確認を行います。
同じ所有権移転登記でも、相続など所有者の意思とは関係なく必要になる場合は、権利証の提示は必要ありません。
相続による所有権移転登記では、相続人の意思を確認するために遺産分割協議書などを提出します。
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先述したように、権利証を紛失しても不動産売却はできます。
ただし、専門家に依頼するなどして、別の方法で所有者本人であると証明しなければなりません。
権利証を紛失した際の対処方法は3つあり、ご自身で自由に選択することが可能です。
司法書士に依頼して書類を作成してもらうことで、登記名義人であることを証明できます。
まず、面談によって本人確認がおこなわれたあと、問題がなければ「本人確認証明情報」が作成されます。
必要書類は、免許証などの写真付き身分証明書、印鑑証明書と実印、不動産購入時の売買契約書や固定資産税納付書といった物件の所有者であることを証明できる書類です。
費用の相場は3〜5万円ほどですが、それ以上かかるケースもあるので、はじめに確認しておくと安心です。
本人確認情報は身元保証に近いものであり、作成する司法書士には大きな責任が発生します。
確認から書類の作成まで時間をかけて慎重に行われるため、権利証の紛失に気づいたら早めに依頼しましょう。
公証人との面談により、本人確認を行うことも可能です。
流れとしては、まず公証人の面前で司法書士に対する登記申請委任状などに署名・捺印を行います。
その後公証人による確認が行われ、登記委任状が真正なものであると認証を受けたら、法務局に提出して登記申請を行います。
手続きにかかる費用の相場は数千円ほどなので、司法書士に依頼するよりも安く済むでしょう。
必要書類には、印鑑証明書と実印、運転免許証などの写真付き身分証明書が挙げられます。
事前通知制度とは、登記官が登記名義人の本人確認を行う制度です。
手続きは以下の流れで進めます。
事前通知制度にかかる費用は数千円ほどが目安です。
当日は印鑑証明書と実印、写真付き身分証明書を忘れずに持っていきましょう。
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権利証の紛失に気付いたら、先述した3つの対処法にて不動産売却が可能です。
後悔しないためにも、それぞれの方法における注意点を確認しておきましょう。
本人確認証明情報の作成を依頼できるのは、所有権移転登記の手続代理人の司法書士だけです。
一般的に所有権移転登記の手続きは、買主が委任した司法書士が行います。
その場合、本人確認はその司法書士に依頼することになるため、ご自身で選ぶことはできません。
別の司法書士に本人確認証明情報を作成してもらっても、無効になる点に注意しましょう。
公証人による本人確認の注意点は、司法書士に依頼するときに比べると、手間や時間がかかることです。
司法書士に依頼する場合、決済日に本人確認の手続きを行い、その後の手続きはすべて司法書士が行なってくれます。
一方で、公証人に依頼する場合は、公証役場で本人確認を行なった後に、ご自身で法務局へ行かなくてはなりません。
事前通知制度を利用する際の注意点は、不動産取引に影響を及ぼす可能性があることです。
事前通知制度では、登記の申請を行なった後に通知が届くのを待って返送をしなければなりません。
登記完了までには約2週間から1か月かかり、買主は購入代金の支払いを終えて待っている状態です。
返送のし忘れや書類の不備などがあると、登記申請が却下されてしまい、不動産取引に影響を及ぼします。
売却前に権利証の紛失に気付いていたとしても、取引を進める前に通知してもらうことはできません。
買主にとってリスクがあるため、時間がかかることを伝えると、購入を見送られる可能性もあるでしょう。
したがって、権利証の代わりに行う本人確認は、司法書士または公証人に依頼するのがおすすめです。
ただし、公証人に依頼する場合は、ご自身で手続きが必要なので、手間をかけたくない方は司法書士に依頼士しましょう。
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不動産を売却する際は、不動産の所有者であることを証明するために権利証が必要です。
紛失しても不動産売却は可能ですが、別の方法で本人確認を行わなければなりません。
本人確認の方法には、司法書士や公証人に依頼する方法と、事前通知制度を利用する方法があります。
費用はかかりますが、手間や時間を考えると、本人確認は司法書士に依頼することをおすすめします。
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