土地売却の流れとは?3つのステップにわけて解説

2024-09-17

土地売却の流れとは?3つのステップにわけて解説

この記事のハイライト
●事前準備でおこなうことは相場の確認や必要書類の準備
●査定時は査定の種類や媒介契約の選び方について留意が必要
●販売活動では不動産会社と連携を取ることや魅力的な広告を出すことなどがポイント

不動産を売ったり買ったりすることは、日常的におこなうものではありません。
そのため、引き渡しまでの流れがわからなかったり、専門用語や多くの書類に混乱してしまったりする方も多いのではないでしょうか。
トラブルを避け、スムーズに引き渡しをするためには、売却の流れを知っておくことがポイントです。
今回は土地売却の流れを、3つのステップごとに解説します。
静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で土地を売ろうとお考えの方は、ぜひご参考になさってください。

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土地売却の流れ1:事前準備でおこなうべきこと

土地売却の流れ1:事前準備でおこなうべきこと

まずは、事前準備でおこなうべきことを解説します。

相場を把握する

流れにおける事前準備ではじめにおこなうことは、相場の把握です。
相場をあらかじめ調べておくと、売り出し価格を決定する際に役立ちます。
また、ご自身が決めた金額が、適正か否かも判断できるようになるでしょう。
土地の相場の調べ方は、レインズを活用したり類似物件を調べたりするのがおすすめです。
レインズとは、不動産会社専用の物件情報サイトで、土地や建物における過去の取引事例からチェックすることができます。
類似物件とは、売りたい土地と条件が似ている不動産のことです。
事前準備ではさまざまな手続きに追われることもあるので、相場を調べる時間がない場合は、不動産会社に直接お聞きください。

境界線を確認する

事前準備として、境界線を確認することも挙げられます。
境界線とは隣地の境目のことで、土地の広さを正確に知るために把握しておかなければなりません。
もし境界線があいまいな状態で売却してしまうと、買主が将来、隣地の住民とトラブルになる恐れがあります。
買主側の立場で考えたとき、そのようなリスクのある土地を、あえて購入したいとは思わないでしょう。
境界線があいまいな場合は、事前準備の流れのなかで、土地家屋調査士に確定測量と測量図の作成を依頼します。
安心して購入できることをアピールすれば、早期の売却を目指すことが可能です。

必要書類を揃える

売却の流れとして押さえておきたい事前準備として、必要書類を揃えることも挙げられます。
売主が用意する主な書類は、下記のとおりです。

  • 売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 登記済証や権利証、登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書
  • 測量図や境界確認書

売買契約書と重要事項説明書は、不動産会社が用意するケースも多いです。
そのような場合、売主側は内容の確認をします。
登記済証や権利証、登記識別情報とは、不動産の購入時に法務局から発行されるものです。
所有者を証明する書類のため、売却時は必ず必要となります。
固定資産税納税通知書は、納税の確認や固定資産税を精算する際に必要となる書類です。
毎年1月1日の時点での土地の所有者に対し、自治体から送付されてきます。
測量図や境界確認書とは、先述した境界の確認の際に利用するので、事前準備の段階で用意なさってください。

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土地売却の流れ2:査定時に留意したいこと

土地売却の流れ2:査定時に留意したいこと

続いて、土地売却の流れとして、査定時に留意したいことについて解説します。

査定とは?

査定とは、売りたい不動産がいくらで売却できそうなのか、不動産会社に調査を依頼することです。
所在地や面積、接道状況や周辺環境などを考慮し、3か月以内に売れるであろう金額を算出します。
査定には机上査定と訪問査定の2種類があり、それぞれの特徴と、結果が出るまでの流れは下記のとおりです。

  • 机上査定:売主からもらった情報や過去の取引事例からおおよその金額を出す
  • 訪問査定:机上査定をおこなったうえで実際に現地に足を運び、日当たりや高低差などを考慮しておおよその金額を出す

訪問査定では、机上査定ではわからない実際の土地の状態を見て、査定額を算出します。
そのため、机上査定に比べて精度の高い結果が期待できるのがメリットです。

不動産会社と媒介契約を締結する

査定が完了したあとの流れは、不動産会社と媒介契約を締結することです。
媒介契約とは、どのような販売活動をおこなうのか、報酬の金額や契約条件などをまとめた契約書を指します。
不動産会社は媒介契約を締結したあと、土地や建物を売るための販売活動(広告を出す・インターネット上に不動産の情報をアップするなど)をおこなうという流れです。
また、媒介契約には下記の3つの種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

一般媒介契約とは、1社以上の不動産会社に仲介を依頼できる種類です。
売主自身で買主を見つけて契約できる、自己発見取引も可能になります。
専任媒介契約とは、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できない契約です。
自己発見取引は可能となっており、売主が買主を見つけた場合は、不動産会社を介さずに取引することができます。
専属専任媒介契約は、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できず、かつ自己発見取引も不可となる種類です。
どのような土地売却をおこないたいかによって、適した媒介契約があるので、不動産会社と相談して決めることをおすすめします。

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土地売却の流れ3:販売活動で押さえておきたいポイント

土地売却の流れ3:販売活動で押さえておきたいポイント

続いて、土地売却の流れにおいて、販売活動で押さえておきたいポイントについて解説します。

不動産会社と連携を取る

販売活動において押さえておきたいポイントは、不動産会社と連携を取ることです。
先述のとおり、不動産会社は媒介契約の締結後、不動産を売却するためのさまざまな販売活動をおこないます。
不動産会社に丸投げしても良いのですが、可能な範囲で売主も販売活動をおこなうのがおすすめです。
その土地の所有者にしかわからない魅力的なポイントや、購入するメリットなど、買主にアピールできるのは売主ならではです。
不動産売却は「不動産会社と二人三脚でおこなうもの!」ということを押さえたうえで、手続きを進めていくと良いでしょう。

魅力的な広告を作成する

スムーズな販売活動をおこなうためには、広告を魅力的なものにすることも重要です。
たとえばチラシの場合、白黒よりカラーで作成したほうが購入希望者の目を惹きやすく、印象が良くなります。
また、土地の魅力を目立つところに記載することもポイントです。
「角地!」「日当たり良好!」「利便性良好!」といった文言を大きく記載すれば、反響の数も増えるでしょう。

見学の案内では内覧者をお客さまとして迎える

売却の流れのなかで、売主側で見学の案内をおこなうことがあります。
「見学にくる=その不動産に興味がある」ということなので、丁寧な対応が求められます。
売主の対応が悪かったり、質問に対して納得のいく回答をしなかったりした場合、印象が悪くなり候補から外されてしまう恐れがあるでしょう。
不動産は売却できないと、売れ残りのイメージが付き、ますます売れなくなってしまいます。
早期の成約につなげるためにも、内覧者をお客さまとして迎えるようにすることが重要です。

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まとめ

事前準備でおこなうこととして、相場の確認や境界線の調査、必要書類の準備などが挙げられます。
査定時は、査定の種類や媒介契約の選び方について留意が必要です。
販売活動では、不動産会社と連携を取ることや魅力的な広告を出すこと、見学の案内では買主をお客さまとして迎えることなどがポイントです。
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経験豊富なスタッフが多数在籍しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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