相続税の小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点を解説

2024-08-20

相続税の小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点を解説

この記事のハイライト
●小規模宅地等の特例とは土地の評価額を最大80%減額できる特例で、高額な税負担から相続人の生活を守るために生まれた制度
●配偶者は無条件で用いることができるが同居していた親族や別居していた親族の場合はいくつかの適用要件を満たす必要がある
●相続税の申告を必ずおこなうことや二世帯住宅の場合は同居している親族とみなされない可能性があることなどが注意点

不動産は相続財産のなかでも価値が高く、相続によって高額な相続税を支払わなければなりません。
そのような税負担を軽減するための制度が、小規模宅地等の特例です。
今回は、小規模宅地等の特例とはどのようなものなのか、適用要件や注意点とともに解説します。
静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で土地や建物を相続するご予定の方は、ぜひご参考になさってください。

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相続税の小規模宅地等の特例とは?

相続税の小規模宅地等の特例とは?

まずは、小規模宅地等の特例とはどのようなものなのか、できた背景を含めて解説します。

どのような制度?

小規模宅地等の特例とは、適用要件を満たせば、土地の評価額を最大80%減額できる特例です。
相続税は取得した財産にどのくらいの価値があるのかによって、金額が決まります。
先述のとおり、不動産は高額になりやすい財産のため、おのずと支払う税金も増えてしまいます。
そのため、相続税の負担を軽減させるためには、評価額を下げることがポイントです。
小規模宅地等の特例の活用によって評価額がダウンすれば、その分税金の負担も軽減されます。
節税のために、多くの方が利用を試みている制度といえるでしょう。

できた背景とは?

できた背景として、下記が挙げられます。

  • 不動産を取得したものの、高額な税金を負担することができず、手放す方が増えた
  • 事業用の不動産の場合、事業を継続することができず、生活ができなくなってしまう
  • 家を引き継ぐ方が相続税を支払えず、住む場所を失う

まず、高額な税金を負担することができず、土地を手放す方が増えたことが挙げられます。
先述のとおり、不動産の相続税は高額になる傾向にあり、やむを得ず手放す方が多くいらっしゃいました。
また、事業で使っている土地や建物の場合、売却によって事業を営むことができなくなります。
廃業となってしまえば、収入がなくなってしまい、露頭に迷うことになるでしょう。
さらに、家を引き継ぐ方が相続税を支払えず、住む場所を失うことになりかねません。
小規模宅地等の特例とは、そのような状況になることを避け、相続人の生活を守るためにできた制度です。

用いるメリットとは?

用いるメリットは、先述のとおり、引き継いだ土地の相続税を大幅に軽減できることです。
利用しない場合、評価額に応じた税金を支払わなければなりません。
小規模宅地等の特例を用いれば、遺言や遺産分割協議で不動産を取得したあとの、税金負担が軽くなります。
不動産そのものの評価額を変えることなく、相続税の金額を下げることが可能です。
「使わない手はない!」という方がいらっしゃるほど、魅力的な制度といえるでしょう。

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小規模宅地等の特例で相続税を軽減するための適用要件

小規模宅地等の特例で相続税を軽減するための適用要件

続いて、適用要件について解説します。

適用要件1:対象となる宅地等

適用条件としてまず挙げられるのが、対象となる宅地であることです。
すべての不動産が、減税の適用となるわけではありません。
小規模という名称のとおり、土地の面積に限度があり、大きすぎる宅地の場合は思うような節税効果を得られない可能性があります。
相続した土地のうち、330㎡までの部分のみ、評価額を下げることが可能です。
330㎡を超える部分は、適用外となるので注意なさってください。

適用要件2:配偶者の場合

土地の取得者が配偶者の場合、相続によって適用されることになります。
相続税の申告後、売ったり賃貸物件として第三者に貸し出したりしても、とくに問題はありません。
配偶者に限っては、無条件で小規模宅地等の特例を用いることができるということです。

適用要件3:同居している親族の場合

同居している親族とは、不動産を所有していた方が亡くなったときに、一緒に住んでいた親族を指します。
ただし、一緒に生活をしている実態が必要となるため、ただ単に住民票が同じというケースでは認められない可能性が高いです。
また、相続税の申告期限である相続開始後10か月後までは、その土地を所有したり、その家に住んだりし続けることが適用要件となります。
被相続人が亡くなったときだけ一緒に住み、そのあとすぐに引っ越しした場合は適用外となるので注意が必要です。

適用要件4:別居親族の場合

同居していた親族以外の場合、下記の適用要件を満たす必要があります。

  • 亡くなった方に配偶者や同居する親族がいない
  • 過去に対象となる不動産を所有していない
  • 相続税の申告期限までに、その不動産を所有していること
  • 不動産を取得した親族が、相続開始前3年以内に、親族の配偶者などが所有する家に住んだことがない

3年以上、賃貸物件に暮らしている親族が対象となるので、家なき子特例とも呼ばれています。

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相続税の小規模宅地等の特例を用いる際の注意点

相続税の小規模宅地等の特例を用いる際の注意点

最後に、相続税の小規模宅地等の特例を用いる際の注意点について解説します。

注意点1:相続税の申告をおこなう

注意点としてまず挙げられるのが、相続税の申告をおこなうことです。
期限内に相続税の申告をしないと、小規模宅地等の特例を用いることができません。
先述のとおり、申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から、10か月以内です。
税金の申告手続きは、日常的におこなうものではないので「やり方がわからない!」「必要書類がわからない」とお悩みになる方も多くいらっしゃいます。
期限内に手続きをするためにも、早めに動き出すことが重要です。

注意点2:二世帯住宅の場合は同居している親族とみなされない可能性がある

二世帯住宅の場合、同居している親族とみなされない可能性があることが注意点です。
親と子ども、それぞれが区分所有している場合、同居している親族とはみなされない可能性があります。
同じ敷地内であっても、家がそれぞれ別に建っている場合も同様です。
また、子ども全員が引っ越しをしていると、別居と判断されることになります。
建物内で親と子どもの居住空間を往来できるか、構造上独立しているか否かという点は考慮されません。

注意点3:遺産分割協議がおこなわれていない場合は適用外となる

注意点として、遺産分割協議がおこなわれていない場合、適用外となることも挙げられます。
用いるためには、不動産を取得する方が決まっていることが、条件となるからです。
遺産分割協議では、相続人全員による話し合いが必要となるため、トラブルになったり話し合いがまとまらなかったりするケースも少なくありません。
相続人が多かったり、仲が悪かったりする場合は注意が必要です。
トラブルを避けるためには、生前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。

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まとめ

小規模宅地等の特例とは、土地の評価額を最大80%減額できる特例で、高額な税負担から相続人の生活を守るためにできた制度です。
配偶者は無条件で用いることができるものの、同居していた親族や別居していた親族が申請する場合は、いくつかの適用要件を満たす必要があります。
相続税の申告を必ずおこなうことや、二世帯住宅の場合、同居している親族とみなされない可能性があることなどが注意点です。
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