「負動産」を相続したらどう対処する?処分方法や相続放棄についても解説

「負動産」を相続したらどう対処する?処分方法や相続放棄についても解説

この記事のハイライト
●相続した土地や家を放置すると負動産になる可能性がある
●負動産の処分方法としてもっともおすすめなのは売却して現金化すること
●相続放棄をすると負動産だけでなくすべての財産を放棄することになる

資産価値がなく活用が難しい土地や家は、そのまま放置していると「負動産」になる可能性があります。
負動産を所有し続けると多くのリスクを抱えることになるため、負担が大きくなる前に売却することをおすすめします。
この記事では負動産の概要に加えて、処分方法や相続放棄についても解説します。
静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で、不動産を相続する予定のある方はぜひ最後までご覧ください。

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相続した不動産は「負動産」になりやすい?負動産の特徴とは

相続した不動産は「負動産」になりやすい?負動産の特徴とは

負動産とは、資産価値がなく所有しているだけでマイナスになる土地や建物のことです。
不動産を所有していると「財産がある」というイメージを持つ方も多いですが、すべてが資産価値を有しているわけではありません。
たとえば親から実家を相続したものの活用できずにいると、毎年固定資産税や維持費だけがかかってしまいます。
このように利益ではなく損失だけを生む不動産を「負動産」と呼びます。
まずはどのような土地や建物が負動産となりやすいのかを確認しておきましょう。

リゾートマンションや別荘

バブル期に購入した別荘やリゾートマンションも負動産化しやすい傾向にあります。
このような不動産は不便な場所にあるため、売却しようにもなかなか買主が付きません。
老朽化が進んだ建物の修繕費や固定資産税だけを支払い続けることになり、頭を悩ませているオーナーも多いです。
当時は高額で取り引きされていましたが、バブル崩壊後の今ではタダ同然の価格でも取引が成立しない状況となっています。

相続した土地や家

核家族化の進行と単独世帯の増加により、相続した家や土地が利用されずに放置されるケースが増えています。
とくに空き家の数は年々増加しており、2030年頃には3軒に1軒が空き家になってしまうといわれているほど深刻な状況です。
不動産は所有しているだけで固定資産税がかかるため、たとえ空き家であっても毎年税金を支払わなければなりません。
また、空き家が倒壊して他人に被害を与えないよう、定期的に現地を訪れ掃除や見回り、修繕などを実施する必要もあります。
このような理由から、利用する予定のない相続不動産は、手間やコストだけがかかり負動産化しやすいといえるでしょう。

空室の目立つ賃貸物件

入居者が減って空室が多くなった賃貸物件も負動産化しやすいといえます。
アパートやマンションなどの賃貸物件で着実に利益を出すためには、できるだけ満室を維持することが大切です。
空室が増えて利益を生み出すことができなければ、管理費や固定資産税などの支出だけが増えて負動産となってしまいます。

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相続した負動産を処分する方法とは?

相続した負動産を処分する方法とは?

もし負動産を相続してしまったら、どのように処分したら良いのでしょうか。
ここでは負動産を相続した場合の処分方法を3つご紹介します。

売却する

負動産の処分方法としてもっともおすすめなのは売却することです。
負動産であっても、売り出し方や値段の調整により買主がつく可能性もあるため、まずは1度売却を検討してみると良いでしょう。
売り出してもなかなか成約につながらない場合は「買取」に切り替えるのもおすすめです。
買取では不動産会社が買主となるため、あまり需要のない不動産でも売却できる可能性があります。
また、不動産会社との条件が合えばすぐに取引を進められるので、売却期間が長引かず固定資産税の負担を軽減できるでしょう。
弊社では不動産売却のサポートだけでなく買取のご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

空き家バンクを利用する

「空き家バンク」を利用して負動産を手放すという選択肢もあります。
空き家バンクとは、空き家の売却または賃貸を希望する所有者と、物件を探している方をマッチングさせるサービスです。
地方自治体が主体となって運営しており、物件情報は無料で登録できます。
サービスを利用するにはいくつかの要件を満たす必要があるため、まずは自治体に確認してみると良いでしょう。

自治体へ寄附する

「利益を得られなくても良いから早く手放したい」という場合は、自治体への寄附を検討してみてはいかがでしょうか。
公共施設として利用できる物件であれば、寄附を受け入れてくれる可能性があります。
自治体が受け取ってくれない場合は、隣地の所有者に譲渡することも考えてみましょう。
隣地の所有者であれば、物件を受け取ることによって敷地が広がるため、快く受け入れてくれる可能性があります。
ただし、この場合は受け取る側に贈与税が課されるので、きちんと相手側に説明してから手続きを進めることが大切です。

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負動産を相続放棄する方法とは?

負動産を相続放棄する方法とは?

相続が発生する前であれば、相続放棄によって負動産の取得を回避する方法もあります。
そこで最後に、相続放棄の手続き方法や必要書類について解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がず放棄することです。
はじめから相続人でなかったとみなされるため、相続に関する話し合いにも一切参加しないことになります。
そのため、財産を巡って相続人の間でトラブルになる心配もありません。
ただし、相続放棄をするとすべての財産を相続できなくなる点に注意が必要です。
そもそも相続には、以下のように3つの方法があります。

  • 単純承認:すべての財産を無条件で相続する方法
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算して残った財産を相続する方法
  • 相続放棄:財産の相続権の一切を放棄する方法

相続放棄をすると、負動産だけではなく被相続人のすべての財産が放棄の対象になります。
そのため「負動産は相続放棄して現金は相続したい」というように、財産を選んで放棄することができません。
相続放棄をすれば負動産の取得を回避できる点がメリットですが、相続したい財産がある場合は慎重に判断する必要があります。

相続放棄の手続き方法

相続放棄を希望する場合は、相続が発生してから3か月以内に手続きをおこなわなければなりません。
期限を過ぎてしまうと財産のすべてを相続することになるため注意が必要です。
相続放棄をすると決まったら、以下のような書類を用意して家庭裁判所で手続きをおこないましょう。

  • 相続放棄申述書
  • 相続放棄をする方の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 被相続人の住民票または戸籍の附票

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から照会書が送られてくるため、必要事項を記入したうえで返送しましょう。
返送した照会書の内容に問題がなければ、続いて相続放棄申述受理通知書が届きます。
これにて手続きは完了しますが、相続放棄したことを証明するには「相続放棄申述受理証明書」が必要です。
受理通知書に証明書の申請用紙が同封されているので、念のため申請しておくことをおすすめします。

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まとめ

相続した土地や建物を利用せずに所有し続けていると、負動産となってしまう可能性があります。
管理の手間や維持費が増え負担が大きくなってしまう前に、負動産はなるべく早めに処分することをおすすめします。
静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で負動産を相続してお困りの方は、私たち「U2JAPAN株式会社」へお気軽にご相談ください。
お客様一人ひとりのご要望を真摯にお伺いしたうえで、適切な不動産売却または買取のプランをご提示いたします。

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