2024-05-21
相続が発生した際、状況によっては「遺産分割協議」が必要になる場合があります。
遺産分割協議では、相続人同士でトラブルになることがあるため、事前に解決策を把握して、スムーズに相続手続きをおこないましょう。
そこで今回は、相続時の「遺産分割協議」とはなにか、起こり得るトラブルや解決策について解説します。
静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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相続が発生した際には、相続人が被相続人の財産を引き継ぎます。
相続人が1人なら、被相続人のすべての財産をその相続人が引き継ぐのが基本です。
しかし、相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議が必要になる場合があります。
この「遺産分割協議」でトラブルが起こることはよくあるため、事前に理解を深めておくことが大切です。
そこでまずは、遺産分割協議とはなにか、その概要について解説します。
遺産分割協議とは、だれが、どの財産を、どれくらいの割合で相続するのかを、相続人全員で協議することです。
ただし、遺産分割協議は、相続が発生したら、かならずおこなわなければならないものではありません。
相続手続きは遺言書の有無で異なる
遺産の相続については、遺言書の有無で手続きが異なります。
遺言書があれば、その内容に沿って相続するのが基本です。
遺言書がない場合は、民法において定められている法定相続分に則って相続することになりますが、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。
ただし、そのためには相続人全員の同意を得る必要があります。
このときに「遺産分割協議」が必要になるのです。
遺言書があっても遺産分割協議書をおこなうことがある
先述のとおり、相続は遺言書に沿って手続きするのが基本ですが、遺言書の内容とは異なる遺産分割をしたいケースもあり得ます。
その場合は、遺産分割協議をおこない、全員が同意すれば可能です。
また、遺言書で遺産の一部しか指定されていなかった場合は、そのほかの遺産について協議する必要があります。
遺産分割協議は、以下のような流れで進めます。
まず、遺産分割協議をおこなうために、だれが相続人なのか、相続財産はどれくらいあるのかを確定しなければなりません。
被相続人の戸籍から相続人となる方を洗い出し、財産については、資産も負債もすべて確認します。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割について協議し、決まった内容を記載した遺産分割協議書を作成して、全員が署名・捺印します。
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遺産分割について、相続人同士で意見の食い違いがなければ、スムーズに相続手続きをおこなえますが、遺産分割協議が円満に進まないこともよくあります。
どのようなトラブルが起こり得るのかを事前に把握しておくことで、対策できるかもしれません。
そこで次に、遺産分割協議でよく起こるトラブルについて解説します。
遺産分割協議では、以下のようなことでトラブルになることがあります。
遺産分割協議をおこなうにあたって、相続財産を確定する必要があることを前章で解説しましたが、分割対象となる範囲が確定できない場合があります。
たとえば、被相続人以外の方の財産である可能性があったり、調査した以外に遺産が存在したりと、遺産分割協議の時点ではわからないケースもあります。
もし、遺産分割協議で相続人全員が同意したあとに、遺産が見つかった場合、それを一部の相続人が隠していたとなると、協議をやり直さなければなりません。
そのような可能性を考え、新たに遺産が見つかった場合の対処法も、協議のうえ決めておくことをおすすめします。
遺産のなかに不動産が含まれている場合は、注意が必要です。
なぜなら、不動産は、現金や預貯金のように、公平に分割することが物理的に難しいためです。
不動産が含まれている場合の遺産分割としては、以下のような方法があります。
現物分割や代償分割は、不動産の評価方法によって評価額が大きく変わるため、相続人のあいだで意見が対立する可能性があります。
共有分割は、不動産を売却したり活用したりする際に、共有者全員の同意が必要になり、将来トラブルが起こりやすい分割方法です。
換価分割は、不動産を現金化し、1円単位まで公平に分割できるため、トラブルになりにくい方法です。
したがって、売却することに相続人全員の同意が得られるのであれば、換価分割をおすすめします。
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スムーズに相続手続きをおこなうために、円満に協議を進めたいところですが、どうしてもトラブルになってしまうこともあります。
そこで最後に、遺産分割協議を円満に進めるための対策や、トラブルが起こった場合の解決策について解説します。
いざ相続が発生してから遺産分割について話し合っても、非協力的な方がいたり、意見が食い違ったりなど、うまく協議が進まないことも珍しくありません。
したがって、遺産分割については、被相続人が存命中に、ある程度話し合っておくことをおすすめします。
相続人同士の話し合いで遺産分割がまとまらない場合は、調停による解決を目指すのも方法の1つです。
調停でも双方の合意が得られない場合は、裁判所による審判で結論がでます。
相続において、まず優先されるのは「遺言書」です。
したがって、相続人が複数人いる場合、遺言書を作成しておくことで、もめ事を未然に防ぐことができます。
しかし、遺言書の内容に納得がいかないなど、トラブルになることもあります。
そこで、「遺言執行者」を決めておくのがおすすめです。
遺言執行者とは、文字どおり、遺言を執行する方のことで、被相続人が遺言書で指定します。
遺言執行者を決めておけば、手続きに非協力的な相続人がいても、遺言書の内容を実行する権限があるため、手続きが滞る心配がありません。
また、相続人同士の対立を防ぎ、スムーズに遺産分割を進められるようになります。
したがって、トラブルが起こりそうな場合は、遺言執行者の選任についても話し合って決めておくことをおすすめします。
このように、遺産分割でのトラブルを防ぐためには、相続が始まる前に遺言書を作成しておき、その内容を執行する方についても決めておくことが大切です。
トラブルが起こってしまった場合は、相続人同士で感情的になる前に、調停での解決を目指すようにしましょう。
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相続人が複数人おり、遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこなって分割方法や割合などを決める必要があります。
とくに、遺産に不動産が含まれている場合は、その分割方法や評価方法についてもめることがよくあるため、不動産を売却して現金化するのがおすすめです。
遺産分割に関するトラブルは遺言書を作成しておくことで回避できる可能性がありますが、もし大きなトラブルに発展した場合は、調停を利用して速やかに解決することをおすすめします。
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