2024-01-16
離婚時に家を売却するか住み続けるかで迷う方も多いですが、リスクを考えると売却するのがおすすめです。
そのままどちらか一方が住み続けるとなった場合には、状況に応じた手続きをおこなわなければなりません。
そこで今回は、離婚後も家に住み続ける場合に必要な手続きや財産分与の方法などを解説します。
静岡市駿河区や葵区、清水区、焼津市、藤枝市で離婚時に家を売却するか住み続けるかでお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
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離婚時には財産分与をおこなわなければなりません。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦2人で築き上げてきた財産を均等に分配することです。
不動産も財産分与の対象ですが、売却するか住み続けるかによって財産分与の方法が異なります。
ここでは不動産を財産分与する方法について、売却する場合と住み続ける場合に分けて解説します。
離婚を機に家を売却する際は、売却代金を夫婦で分配します。
たとえば4,000万円で家を売却できた場合は、夫婦で2,000万円ずつ分け合います。
不動産を売却すれば、どちらか一方が住み続けるときのように、ローンの滞納などを心配する必要がありません。
お互いが連絡を取り合う必要もないため、新たな気持ちで新生活を迎えられる点もメリットです。
なお不動産の売却方法には「仲介」と「買取」といった2つの方法があります。
仲介はもっとも一般的な売却方法で、不動産会社に売却を依頼して買主を探す方法です。
一方で買取とは不動産会社が直接不動産を買い取ることで、仲介による売却のように買主を探す必要がありません。
そのため、不動産会社との条件が合い次第すぐに現金化できるというメリットがあります。
仲介に比べると売却価格は低くなりますが、売却を急いでいる方は買取を検討すると良いでしょう。
家を売却せずにどちらか一方が住み続ける際は、まず不動産の評価額を求める必要があります。
その評価額をもとに財産分与をおこない、夫婦2人で均等に分配するのが一般的です。
具体的には、家に住み続ける側が出ていく側に対して、評価額の半分を渡すことになります。
このとき住宅ローンが残っている場合は、評価額から残債を差し引かければなりません。
たとえば、家の評価額が4,000万円で住宅ローンが800万円残っているとしましょう。
この場合は、家の評価額が4,000万円からローンの残り800万円を差し引いた3,200万円が財産分与の対象です。
不動産の評価額は不動産会社に査定を依頼すれば分かるため、いつでもお気軽にご相談ください。
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冒頭でも触れたように、リスクを考えると離婚時には家を売却するのがおすすめです。
とはいえ、子どもの生活環境を変えたくないなどの理由で、住み続けることを希望する方もいらっしゃるでしょう。
離婚後もどちらか一方が住み続ける場合、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
離婚後も家に住み続けるメリットとして、生活環境が変わらないという点が挙げられます。
とくに子どもがいる夫婦の場合、このメリットは大きいといえるでしょう。
子どもを引き取る方が出ていくとなると、引っ越し先によっては学区が変わる可能性があります。
親の離婚と生活環境の変化が重なってしまうと、子どもに大きなストレスを与えかねません。
子どもと一緒に住み続けるのであれば、学区や交友関係を変えずに済むため、子どものストレス軽減につながります。
また、家を資産として残せる点もメリットの1つです。
当然のことですが、不動産を売却すると所有権は買主に移るため、ご自身や元配偶者の資産ではなくなります。
不動産は高額な資産なので、万が一のときのために子どもに残しておいてあげたいと考える方も多いでしょう。
家を売却せずにどちらかが住み続ければ、将来子どもに資産として引き継ぐことが可能です。
住宅ローンを完済していれば、そこまで大きなデメリットはありませんが、残債があるとさまざまなリスクが生じます。
たとえばローンの名義人である夫は家を出て、妻がそのまま自宅に住み続けるとしましょう。
この場合、夫がローンの支払いを止めてしまうと、家は強制的に差し押さえられ競売にかけられる恐れがあります。
離婚時の話し合いではきちんと返済することを約束したとしても、失業や病気が原因で返済が苦しくなることは珍しくありません。
また妻が連帯保証人になっている場合は、夫が滞納すると妻が2人分の支払いを請求される可能性があります。
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先述したように、住宅ローンが残っている家に住み続けると多くのデメリットが生じます。
滞納リスクに備えてトラブルを回避するには、状況に応じた手続きをしなければなりません。
最後に、夫婦のどちらかが家に住み続ける場合に必要な手続きを解説します。
債務者である夫が家に住み続ける場合、まず連帯保証人が誰になっているかを確認しましょう。
夫婦でマイホームを購入する際は、夫がローンを組んで妻を連帯保証人にしている方も多いのではないでしょうか。
妻が連帯保証人になっている場合、夫がローンを滞納すると妻に返済義務が生じてしまいます。
このような事態を避けるには、借入先の金融機関に相談して、妻を連帯保証人から外す手続きが必要です。
保証人になってくれる方がいない場合は、保証会社を利用するローンへの借り換えを検討しましょう。
保証会社を利用するローンであれば連帯保証人が不要なので、妻を連帯保証人から外すことができます。
債務者でない方が家に住み続ける場合は、事前に借入先の金融機関へ相談しなければなりません。
住宅ローンは債務者が居住することを前提に融資をおこなうため、債務者でない方が住むとなると契約違反になる恐れがあります。
場合によっては一括返済を請求されることもあるため、離婚が決まった時点で早めに金融機関へ相談することが大切です。
そのほか、夫が住宅ローンを滞納して自宅が差し押さえになるリスクに備えて「公正証書」を作成しておくと安心です。
夫婦2人でローンを組んでいる場合も、どちらか一方が家を出ることで契約違反とみなされる可能性があります。
また共有名義の場合は夫がローンの返済を止めてしまうと、妻に2人分の返済義務が生じてしまいます。
このようなリスクを回避するためにも、離婚時にはローンの名義変更や借り換えをおこないましょう。
妻の単独名義に変更すれば、夫の滞納によって支払いの負担が増える心配もありません。
もし単独名義への変更が認められないときは、ローンを借り換えることで妻の単独名義にすることが可能です。
いずれも金融機関からの許可が必要なので、離婚が決まったらなるべく早めに相談することをおすすめします。
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不動産は平等に分けるのが難しいため、現金化して財産分与するのがおすすめです。
夫婦どちらかが住み続ける場合は、トラブルにならないよう状況に応じた手続きをおこなう必要があります。
債務者と住み続ける方によって必要な手続きが異なるため、まずは借入先の金融機関へ相談することをおすすめします。
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