2023-04-25
不動産売却する場合、物件に生じている不具合は売主側で修繕するのが一般的です。
しかし、なんらかの事情により「現状渡し」という売り方をすることがあります。
では、現状渡しとはどのような売却方法なのでしょうか。
メリットとデメリットを含めて解説しますので、静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却における現状渡しとはなにか、知っておきたい法的責任について解説します。
現状渡しとは、物件に生じている不具合を修繕せずに引き渡すことです。
冒頭でも述べたとおり、不動産売却する際、一般的に物件に生じている傷や破損は売主側で修繕します。
しかし、築年数が経過していたり劣化が激しかったりする場合、修繕費用が高額になることも多いです。
そのような物件を売却する際は、修繕費用がかからない現状渡しで売却することがあります。
ちなみに、ここでいう傷や破損とは下記のような不具合です。
築年数の古い物件は、上記のような不具合が生じやすいです。
とくに築30年を超えている場合、売却価格より修繕費のほうが高くなる可能性があります。
現状渡しとは、築年数が経過した不動産を売却する際に、適した売り方といえるでしょう。
瑕疵を修繕せず引き渡す場合、一般的な不動産売却よりトラブルになるリスクが高くなります。
そのため、契約不適合責任について理解を深めておかなくてはなりません。
契約不適合責任とは、契約内容に適合しない不動産を引き渡した場合、売主がその責任を負うというものです。
契約不適合責任では、売主が契約の際に伝えていなかった瑕疵についても、責任を問われる可能性があります。
不動産売却において、売主には告知義務が生じます。
告知義務とは、物件が抱えている問題を偽りなく買主に伝える義務です。
たとえば、築年数が経過した物件で多い、雨漏りを例に考えてみましょう。
雨漏りを知りながら告知せずに売却し、引き渡し時に雨漏りが発生した場合、契約不適合責任を問われる可能性が高いです。
そのため、現状渡しで不動産売却する際は、告知義務を怠らないようにします。
また、現在生じている不具合だけでなく、過去におこなった修繕も告知義務の対象です。
壁紙や畳の日焼けなど、経年劣化によるものは告知しなくても良い可能性があるため、相談のうえ告知するか否かを判断します。
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続いて、現状渡しで不動産売却するメリットを解説します。
メリットとしてまず挙げられるのが、コストをかけずに売却できることです。
売主側で不具合を修繕する場合、リフォーム費用がかかるため、その分お得に売却できます。
また、物件のなかに残った家具や家電を気に入り、引き取ってくれる買主がいるかもしれません。
引き取ってもらえれば費用をかけずに処分でき、手間を省けるのもメリットです。
ただし、現状渡しとは不具合をそのままにして引き渡すことなので、家具や家電を放置するのは原則NGとなります。
メリットとして、すぐに売り出せることも挙げられます。
現状渡しで不動産売却する場合、事前の修繕が不要です。
リフォームする際は、リフォーム会社との打ち合わせや見積もり、現地調査など、さまざまな工程を経て工事が始まります。
実際に売り出せるのはリフォームが終わったあとになるので、その分売却できるまでに時間がかかるのがデメリットです。
早期売却が目指せるのは、現状渡しならではのメリットといえます。
買取で不動産売却する場合、契約不適合責任を免責にできます。
契約不適合責任とは、仲介による個人間の不動産売買で生じる責任です。
そのため、買主が不動産会社となる買取の場合、一般的には契約不適合責任が適用されません。
不具合が見つかりそうな不動産は、買取なら安心して売却できます。
買主側のメリットは、相場より安く物件を購入できることです。
現状渡しの場合、傷や破損がそのままなので、相場よりリーズナブルに不動産を購入しやすいといえます。
価格重視の買主がいればスムーズな売却ができ、売主・買主双方にメリットがあります。
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最後に、現状渡しで不動産売却するデメリットを解説します。
現状渡しの場合、一般的には相場より安く売却することになります。
傷や破損をそのままの状態で引き渡すため、相場に近い価格で売りに出したとしても、なかなか売却できない可能性が高いからです。
中古物件を探す買主の多くは、できるだけ綺麗で問題のない物件を求めています。
現状渡しはそのままの状態で引き渡すがゆえに、売却価格を下げざるを得なくなるでしょう。
高く売却しにくいのが、現状渡しのデメリットです。
デメリットとして、値引き交渉されやすいことも挙げられます。
不動産売却では、値引き交渉をされるのが一般的といえます。
そのため、現状渡しの場合は値引き交渉を前提に売り出すことがポイントです。
瑕疵をそのままの状態で引き渡すため、より安くしてほしいと考える買主も少なくありません。
「これ以上は値引きしない」という条件を決め、赤字にならないような価格を設定なさってください。
買主にとって安く不動産を購入できるのがメリットですが、売主にとってはデメリットになる可能性があります。
現状渡しで不動産売却する場合、契約不適合責任を負うリスクが高くなります。
不動産売却では、契約内容に適合しない不動産を引き渡した場合、売主がその責任を負わなくてはなりません。
雨漏りについて契約書に記載せず売却し、雨漏りが起きていたことがあとからわかった場合、売主には雨漏りを修繕する義務が生じます。
場合によっては、代金減額請求や契約解除、損害賠償請求につながる可能性も否めません。
現状渡しは物件の瑕疵をそのままの状態で引き渡すため、契約書に記載されていなかった瑕疵があとから見つかる可能性が高いです。
買主側のデメリットは、リフォームや修繕費用がかかることです。
内装や設備など、さまざまな場所の修繕が必要になる恐れがあります。
状態によっては大掛かりな工事になり、費用も高額になる可能性もあるでしょう。
すぐに入居できないケースもあるため、その旨を伝えたうえで売却するのがおすすめです。
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現状渡しによる不動産売却は、多くのメリットがある反面デメリットも生じます。
トラブルを防ぐためには、瑕疵を告知することが大切です。
契約不適合責任についてもぜひ理解を深めておき、現状渡しでの不動産売却を成功させましょう。
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