残置物とは?発生するトラブルと残こしたまま不動産売却する方法をご紹介

残置物とは?発生するトラブルと残こしたまま不動産売却する方法をご紹介

この記事のハイライト
●残置物とは、不動産を所有していた方が残していった私物のこと
●不動産売却時に残置物を残すと、買主が勝手に処分できないなど、さまざまなトラブルのもとになりやすい
●残置物を残したまま不動産を売りたい場合は、不動産買取がおすすめ

相続などで不動産を所有することになった際に、生活用品や私物などの処分にお困りの方も多いのではないでしょうか。
このような残置物は不動産売却時にさまざまなトラブルを発生させることがあるため事前に注意点を把握しておくと良いでしょう。
不動産売却をご検討中の方に向けて、残置物とは何かや残置物のよるトラブル、また残置物を残したまま売却する方法についてご紹介します。
静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で不動産を所有していらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却前に知っておきたい残置物とは

不動産売却前に知っておきたい残置物とは

不動産売却の際には、物件内の物をすべてを撤去し、何もない状態で引き渡しするのが一般的です。
しかし、なかには不用品のものをそのままにした状態で、引き渡しをしているケースも少なくありません。
ここでは残置物とはどんなものなのか、また残置物を処分する方法について解説します。

残置物とは

残置物とは、不動産に居住していた方が退去の際に残していった私物のことです。
たとえば、残置物は以下のようなものが該当します。

  • 家具(タンス・ソファー・机・椅子など)
  • 日用品(衣類・布団・食器など)
  • 家電製品(洗濯機・テレビ・冷蔵庫など)
  • 付帯設備(エアコン・照明器具など)
  • 趣味趣向品(カメラ・ゴルフ・釣り道具など)

このような生活用品が残置物となっていることが多いです。
通常は所有者が処分するか、もしくは引っ越し先へ運ぶべきものです。
しかし、なかには無断で置いていくようなケースもあり、買主が処分を余儀なくされることもあります。

残置物の処分方法

残置物の処分は、自分でおこなう方法と、業者へ処分を依頼する方法があります。
自分自身で残置物を処分する方法
一般ごみや粗大ごみは、各自治体のルールに従って処分します。
エアコンやテレビなどの家電は粗大ごみとして処分できないため、購入店舗へ引き取りを依頼するか、指定された場所へ持ち込みなどの対処が必要になります。
また、売れそうなものがあればリサイクルショップへ持ち込むのもおすすめです。
業者へ処分を依頼する方法
遠方に不動産があるなど、自分では処分が難しいケースもあるでしょう。
そのような場合は業者へ処分を依頼することもできます。
それなりの費用はかかりますが、時間や手間をかけずに処分してもらえるなどメリットもあります。
依頼する際はしっかりとした実績がある業者を選ぶこともポイントです。

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不動産売却時に残置物を残した際に発生するトラブルとは

不動産売却時に残置物を残した際に発生するトラブルとは

不動産に残置物が残されたままの場合、さまざまなトラブルに発展しやすいです。
ここでは、残置物を残すことで起こるトラブルについて解説します。

残置物は買主が勝手に処分できない

売主が残していった私物いわゆる残置物を、買主は勝手に処分することはできません。
残置物の処分は上記でも触れたように原則売主がおこなう必要があります。
売主が所有権を放棄していれば問題ないのですが、放棄していない場合、勝手に買主が処分するとトラブルになりかねません。
そのため身体的理由などから自分で処分が難しい場合は、事情を伝え買主に承諾を得る必要があります。
また、その際は残置物の所有権を破棄することを書面で通知するようにしましょう。

エアコンの扱いについて

付帯設備のエアコンの扱いもトラブルに発展することがあります。
通常、エアコンは付帯設備のため、売主が処分する必要があります。
しかし、買主のなかにはエアコンは当然ついてくるものと思っている方もいます。
そのため、事前にエアコンの扱いをどうするのか話し合っておくと安心です。
買主としてみればエアコンは残してほしいものの1つです。
売主としてもエアコンの処分費がかかるため、置いていくとお互いに費用面で得することとなります。
ただし、エアコンが古くいつ壊れてもおかしくないような状態の場合は、処分することをおすすめします。
不動産売却後に、エアコンの老朽化により故障すれば処分費用を買主が負担しなければならなくなります。
そのため、購入年数なども考慮して残すべきか処分すべきか慎重に判断したほうが良いでしょう。
また、エアコンを残す場合は、付帯設備表に記載しておくとトラブルを回避できます。
その際は、動作を必ず確認し不具合がないかを確かめ、不具合があった場合はその旨も記載しておくようにしましょう。

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不動産売却で残置物を残したままで売却する方法とは

不動産売却で残置物を残したままで売却する方法とは

残置物は基本的に不動産売却前に処分するのが一般的ですが、残したままでの売却も可能です。

不動産買取なら残置物を残したままで良い

不動産会社が直接買主となり不動産を買い取る「買取」の場合は、残置物を残したままでも売却が可能です。
不動産会社が買主とのあいだに入って売却する「仲介」の場合は、残置物が売却活動の妨げになるため撤去が必須です。
しかし、不動産買取の場合は不動産会社が買主で売却活動も不要なため、残置物があっても問題ありません。
ただし不動産買取の場合は、仲介による一般売却と違って売却価格が低くなるのが一般的です。
その理由としては、買い取ったあとに残置物があれば処分したり、リフォームをして付加価値をつけたりするためです。
残置物を処分する手間や労力も不要で、なおかつスムーズに売却することができることは不動産買取のメリットといえます。
そのため、残置物をそのままの状態で売却したい場合は、不動産買取がおすすめです。

不動産買取でできるだけ高く買い取ってもらう方法

不動産買取でできるだけ高く売却するには、残置物を可能な限り処分することです。
もちろん、前述のとおりそのままの状態でも買取は可能です。
しかし、残置物が多いほど買取価格から処分費用を引かれてしまう可能性があります。
残置物の処分にかかる費用は、大きさや個数によっても異なりますが数十万円~数百万円かかります。
また、それとは別にトラック代や人件費などがかかるため、最低でも数万円以上はかかることを理解しておきましょう。
さらに、家電の個数が多いと処分費用が高くなりがちです。
家電はリサイクル法にも関連しているので、処分するには法律で定められた費用を支払う必要があるからです。
このように、残置物の処分には費用が発生するため、可能な限り処分しておくことが買取金額を高くするコツです。
また、残置物でお困りの場合は不動産会社へ相談し、どのような対応をとるのが良いのかアドバイスを受けると良いでしょう。

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まとめ

残置物とは何か、また残置物を残すことで発生するトラブルと、そのまま売却する方法をご紹介しました。
不動産売却では、基本的に残置物は売主が処分するため、事前に処分しておくとスムーズに売却を進めることができます。
しかし、身体的理由や遠方であるなどが理由で残置物をそのままにして売却したい場合は、不動産買取を検討してみると良いでしょう。
私たち「U2JAPAN株式会社」は、静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市での不動産売却のサポートをおこなっています。
残置物を残したまま売却したい場合など不動産売却全般に関することは、ぜひ弊社までお問い合わせください。

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