2026-10-10
自宅を売りたいと思ったとき、増築した部分が登記されていないと聞くと、不動産売却は難しいのではないかと不安になります。
実際、登記されていない増築部分がある家をそのまま売ろうとすると、価格交渉がこじれたり、買主の住宅ローン審査に影響したり、将来の相続でトラブルになる可能性もあります。
しかし、増築未登記の家でも、ポイントを押さえて準備をすれば、静岡市で安心して不動産売却を進めることは十分可能です。
この記事では、そもそも増築未登記とは何かという基本から、静岡市で多いケース、売却の進め方、登記をする場合としない場合の違い、注意点まで、順を追って分かりやすく解説します。
増築未登記の不安を整理し、スムーズな売却への道筋を一緒に確認していきましょう。
増築未登記とは、建物の一部を増築しているにもかかわらず、その内容が法務局の登記簿に反映されていない状態を指します。
登記簿には本来、建物の構造や床面積などの物理的な状況が記録され、取引の安全と権利保護に役立てられています。
しかし、増築部分を表示変更登記などで反映していないと、登記簿上の床面積と現況の建物面積が一致しないことになります。
また、増築した部分のみが未登記で、元の母屋部分だけが登記されているといった部分的な未登記のケースも少なくありません。
静岡市内でも、築年数の長い木造住宅で、台所や居間を広げた小規模な増築部分だけが未登記となっている事例がよく見られます。

母屋の脇に増築した離れや、後から設置した車庫や物置といった附属建物部分が、登記簿には記載されていないケースも典型的です。
こうした未登記部分は、建物表題部の変更登記や附属建物新築の登記を行うことで、登記簿上に反映させることが可能とされています。
一方で、増築時の図面や契約書が残っていないために、どこまでを登記すべきか判断に迷う所有者も多くいらっしゃいます。
増築未登記のまま売却しようとすると、売買契約や住宅ローン、将来の相続などの場面で、さまざまな問題が生じるおそれがあります。
売買では、登記簿面積と実際の面積が異なるため、重要事項説明や売買契約書で未登記部分の位置や面積を明確に示さなければ、後日の紛争につながる危険があります。
また、買主が金融機関から融資を受ける際に、増築部分が登記されていないことで、担保評価や融資条件に影響が出る場合もあります。
さらに、相続の場面では、登記簿どおりの建物面積しか評価されず、遺産分割や税務上の取り扱いで、相続人間の認識が食い違う原因にもなり得ます。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 増築未登記の状態 | 登記簿と現況の相違 | 床面積や構造の不一致 |
| 静岡市で多い例 | 古い木造住宅の一部 | 離れや車庫の未登記 |
| 売却時の影響 | 契約内容や融資審査 | 重要事項説明の充実 |
増築未登記の家を売る際の基本方針として、まず売主側で増築部分を登記してから売却する方法があります。
不動産登記は、土地や建物の所在や面積、所有者などを公の帳簿に記録し、取引の安全と円滑化を図る制度とされています。
増築部分を登記することで、登記簿と現況の齟齬を解消でき、買主の安心感や金融機関の評価につながりやすい点が大きな利点です。
一方で、表題部の変更登記などには専門家への依頼費用や期間が必要となり、売却準備に時間と費用がかかるという負担も生じます。

次の方針として、増築部分をあえて登記せず、現況有姿の状態で売却する方法があります。
この場合でも、重要事項説明書や売買契約書には、未登記部分の位置や面積、増築時期といった内容を明示し、登記簿上の床面積との違いを丁寧に説明する必要があります。
未登記部分があると金融機関の住宅ローン審査に影響する場合もあり、買主の資金計画によっては成約しにくくなるおそれがあります。
また、建ぺい率や容積率が指定を超えている場合には、是正指導などの可能性も含めて説明し、価格にもそのリスクを織り込むことが求められます。

もう1つの方針として、増築部分の状態にとらわれず、建物を解体または建替え前提とした土地として売却する方法があります。
老朽化が進んでいる空き家などでは、解体して更地として売るか、現況のまま活用を検討するかを迷う所有者が多く、静岡市でも空き家や住まいの終活に関する相談会が開催され、売却や解体の検討が支援されています。
土地として売却する場合は、建物の増築未登記に起因する登記簿と現況の差異が、取引上の大きな障害になりにくい一方、解体費用の負担や、建物として売る場合に比べて価格が下がる可能性があります。
このため、建物の状態や将来の利用計画、解体費用の見込みを総合的に考えたうえで、どの方針が自分にとって適切かを検討することが大切です。
| 方針 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|
| 増築部分を登記して売却 | 登記簿と現況の一致による安心感 | 登記費用と準備期間の負担 |
| 未登記のまま現況有姿で売却 | 手続き簡略で早期売却も期待 | 住宅ローン審査や価格への影響 |
| 解体し土地として売却 | 未登記部分の影響を受けにくい | 解体費用負担と価格低下の可能性 |
まず、増築部分を登記する前には、建築確認や検査済証の有無を整理しておくことが大切です。
増築工事を行った時期と、その際の工事請負契約書や設計図書、確認申請図面などが残っているかを確認します。
これらの資料がそろっていると、増築部分の構造や床面積を示しやすくなり、登記手続きが円滑に進みやすくなります。
一方で資料が不足している場合には、現地調査や聞き取りにより補う必要があり、その分だけ時間と費用が増える可能性があります。
次に、増築未登記部分を登記簿に反映させるためには、「建物表題部変更登記」の申請が必要になります。
不動産登記法では、建物の構造や床面積に変更があった場合、原因の日から1か月以内に表題部の変更登記を申請する義務が定められています。
申請書には、増築により変更となった床面積や構造に関する事項を記載し、建物図面や各階平面図、建築確認に関する書類などを添付するのが一般的です。
手続きは所有者本人でも行えますが、記載事項や図面作成は専門的であるため、建物の表示に関する登記を専門とする土地家屋調査士に依頼するケースが多くみられます。
さらに、静岡市で増築未登記部分の登記や敷地の測量を進める際には、必要な期間と費用の目安を把握しておくことが重要です。

増築部分の規模や図面の有無、現地の状況によって変動しますが、建物表題部変更登記は、現地調査や図面作成、申請手続きまで含めると、数週間から数か月程度を見込むことが一般的です。
費用についても、建物の大きさや測量の要否により幅があるため、一律の金額は示されておらず、事前に見積もりを取ることが望ましいとされています。
また、静岡市では空き家や住まいの終活に関するワンストップ相談会が開催されており、登記や売却に関する相談も受け付けているため、期間や費用の見通しを専門家に聞きながら検討することができます。
| 段階 | 主な確認事項 | 静岡市での相談先の例 |
|---|---|---|
| 事前確認 | 建築確認・図面・契約書 | 静岡市の相談会窓口 |
| 登記準備 | 現地調査・図面作成 | 土地家屋調査士事務所 |
| 申請・完了 | 法務局への申請 | 静岡地方法務局 |
増築部分を未登記のまま売却する場合は、まず登記簿に反映されていない建物部分の位置や面積、構造、用途を整理しておくことが大切です。
そのうえで、いつ頃どのような工事を行ったのか、建築確認の要否や検査済証の有無も含めて可能な限り資料を集めます。
こうした事実関係を整理しておくことで、宅地建物取引士が重要事項説明書や売買契約書に未登記部分の内容を具体的に記載しやすくなり、後々の紛争予防につながります。
特に面積や構造が図面と異なる場合は、契約前に買主へ口頭と書面の両方で丁寧に伝えることが重要です。
未登記部分がある物件では、買主が住宅ローンを利用できるかどうかが重要な確認事項になります。
一般に、金融機関は担保とする建物が登記簿に正しく反映されていることを前提としており、同一敷地内に未登記建物がある場合には、当該建物も登記し担保に差し入れることを条件とする取り扱いが見られます。
また、固定資産税については課税台帳上で評価されていれば課税対象となる一方、登記されていないことで評価の把握や将来の相続時の財産確認が複雑になるおそれがあります。
したがって、売主としては金融機関への事前相談や、固定資産税の課税状況の確認、相続予定者との情報共有を行っておくことが望ましいです。
静岡市で増築未登記の不動産を売却する際には、専門家への相談窓口を早い段階から活用することが安心につながります。
静岡市では、空き家や今後の住まいについて複数の専門家に一度に相談できるワンストップ相談会が開催されており、相続や登記、建築、税務などをまとめて相談する場として利用できます。
さらに、登記手続の詳細は法務局、不動産取引上の重要事項説明や契約内容の整理は宅地建物取引士に確認しながら進めると、未登記部分の扱いについて誤解が生じにくくなります。
このように、公的な相談窓口と専門家を組み合わせて活用し、売却前に疑問点を解消しておくことが重要です。
| 確認・準備項目 | 主な内容 | 相談先の例 |
|---|---|---|
| 未登記部分の把握 | 位置・面積・構造の整理 | 土地家屋調査士等 |
| 契約書面の内容 | 重要事項説明・特約条項 | 宅地建物取引士等 |
| 税金・相続の確認 | 固定資産税・将来相続 | 税理士・相談会窓口 |
増築未登記の家でも、ポイントを押さえれば安心して不動産売却を進めることができます。
増築部分を登記してから売るか、未登記のまま売るか、解体を前提に土地として売るかで、手続きや費用、売却価格は大きく変わります。
当社では、登記や測量、売買契約の注意点まで一括してサポートし、お客様の状況に合った最適な方法をご提案しています。
「うちの家も売れるのか不安」という段階でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談いただき、増築未登記の不安を一緒に整理していきましょう。
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