不動産取引における固定資産評価証明書とは?取得方法も解説!

2024-12-10

不動産取引において重要な固定資産評価証明書とは?取得方法も解説!

この記事のハイライト
●固定資産評価証明書は固定資産の評価額を証明する書類でさまざまなシーンで必要になる
●不動産の所有権移転登記をする際に発生する登録免許税や相続税などの計算にも用いられる
●固定資産評価証明書は各自治体の役所で取得する

不動産を売却する際には、さまざまな書類を用意しなければなりません。
そのなかの1つに「固定資産評価証明書」という書類があり、不動産取引において重要な役割を果たします。
そこで今回は、固定資産評価証明書の概要と用途、取得方法などを解説します。
静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」とは?

不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」とは?

不動産売却が初めての場合、固定資産評価証明書と聞いてもピンとこないかもしれません。
はじめに、固定資産評価証明書の概要から確認しておきましょう。

固定資産評価証明書の概要

固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。
固定資産税の課税対象となる資産の評価額が記載されており、固定資産税の計算の基準となります。
土地・家屋それぞれ別の証明書となるため、一戸建てを所有している場合は、固定資産評価証明書が2つになります。
固定資産評価証明書に記載されている内容
固定資産評価証明書には、おもに次のような情報が記載されています。

  • 所有者の住所氏名
  • 物件の所在地
  • 土地:地積・地目・持分など
  • 建物:家屋番号・床面積・構造・種類・敷地権など
  • 課税標準額
  • 固定資産税評価額

課税標準額とは、税率をかけて固定資産税額を算出する基になる金額のことです。
一般的に課税標準額と評価額は同一額となりますが、それぞれの金額が異なるケースもあります。
なぜなら、課税標準の特例措置や土地について税負担の調整措置が適用されることがあるからです。
このような場合、課税標準額は固定資産税評価額よりも低くなります。

固定資産課税明細書との違いは?

固定資産税に関する書類というと、固定資産課税明細書を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
固定資産課税明細書は、不動産の所有者に毎年送られてくるため、固定資産評価証明書よりも馴染み深い書類です。
固定資産評価証明書と固定資産課税明細書のどちらも固定資産税に関する書類ですが、目的や取得方法が異なります。
固定資産課税明細書は課税額の内訳を通知することが目的であり、固定資産税納付書と一緒に郵送で送られてきます。
一方で固定資産評価証明書は、土地や家屋の評価額を証明するための書類で、取得するにはご自身で申請しなければなりません。

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不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」の用途とは

不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」の用途とは

固定資産評価証明書は、不動産取引において重要な役割を果たします。
固定資産評価証明書が必要になるのは、おもに以下のようなシーンです。

所有権移転登記をおこなうとき

不動産を譲渡(売却)する時や相続した時には、所有者が変わったことを登記簿に記載しなければなりません。
登記簿とは不動産の物理的状況や権利関係を法的に記録した公の帳簿で、名義変更の手続きを所有権移転登記といいます。
所有権移転登記をおこなう際には登録免許税が発生し、この登録免許税は不動産の評価額に対して税率を乗じて計算されます。
所有権移転登記をおこなう時に固定資産評価証明書を添付するのは、登録免許税額を求めるためです。
なお、登録免許税の税率は登記の種類ごとに異なります。

  • 土地の所有権移転登記…2.0%(本則)
  • 建物の所有権保存登記(新築)…0.4%(本則)
  • 建物の所有権移転登記(中古住宅)…2.0%(本則)

新築住宅の場合は、所有権保存登記をおこないます。
所有権保存登記とは、不動産を新築した際に、その所有権を登記簿に記録する手続きです。
中古住宅の場合は、売主から買主に所有権が移るため、所有権移転登記をおこないます。
土地や住宅用家屋の軽減税率
不動産を売買したときに生じる登録免許税には、軽減税率が設けられています。

  • 土地の所有権移転登記…1.5%(2026年3月31日まで)
  • 建物の所有権保存登記(新築)…0.15%(2027年3月31日まで)
  • 建物の所有権移転登記(中古住宅)…0.3%(2027年3月31日まで)

特定の住宅用家屋については、さらに税率が軽減されますが、一定の要件を満たす必要があります。

相続税や贈与税の申告をおこなうとき

不動産を相続した際には相続税、不動産の贈与を受けた際には贈与税が課されます。
これらの税金は市民税や固定資産税などと違って、課税対象者がご自身で申告しなければなりません。
贈与や相続はそう何度も経験するものではないため、どのように税額を割り出すのかわからない方も多いでしょう。
相続税や贈与税は、不動産の評価額をもとに計算します。
土地の評価額
路線価が設定されている市街地などは、「 路線価×土地の面積」で評価額を算出します。
路線価が設定されていない土地は、固定資産評価額に国が定める倍率を乗じたものが評価額になります。
路線価や評価倍率については、国税庁のホームページで確認することが可能です。
土地の面積や固定資産評価額は、固定資産評価証明書に記載されているのでチェックしてみましょう。
家屋の評価額
家屋の評価額は、固定資産評価額と同一です。
不動産の評価額を調べて税額を求めたら、それらの書類と申告書をあわせて税務署へ提出しましょう。

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不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」の取得方法

不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」の取得方法

固定資産評価証明書は、自動的に送られてくるものではありません。
取得するには、ご自身で申請する必要があります。
手続きをスムーズに進めるためにも、固定資産評価証明書の取得方法を確認しておきましょう。

取得する場所

固定資産評価証明書は、不動産が所在する市町村役場や町村役場の窓口で取得します。
申請書を記入し、添付書類と一緒に提出すると、その場で固定資産評価証明書を受け取ることが可能です。
郵送で申請する場合は、役所のホームページから申請書をダウンロードするのが便利です。
申請書を記入したら、添付書類と切手を貼った返信用封筒、手数料(定額小為替)を郵送しましょう。
また自治体によっては、コンビニエンスストアで取得できる場合もあるため、役所に確認してみると良いでしょう。

申請できる方

固定資産評価証明書は、どなたでも取得できるわけではありません。
申請できるのは、所有者本人や同居親族、本人の代理人、相続人などと決まっています。
登記簿に記載されている所有者本人以外の方が申請する場合は、委任状の準備が必要です。

申請時に必要な書類

固定資産評価証明書を取得するためには、以下のような書類が必要です。

  • 顔写真付きの身分証明書
  • 委任状(本人以外が申請する場合)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(相続人が申請する場合)

上記の書類を申告書を一緒に提出します。
委任状以外はコピーで問題ありません。

取得するためにかかる手数料

固定資産評価証明書を取得する際には、手数料が発生します。
手数料は自治体によって異なりますが、200円から400円が相場です。
原則としてクレジットカードや電子マネーは利用できないため、当日は現金も忘れずに持参しましょう。

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まとめ

固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。
不動産の売買や相続により所有権移転登記をおこなう際や、相続税・贈与税の算出時に必要です。
自治体から自動的に納付書が送付されてくるわけではないので、取得するにはご自身で申請する必要があります。
申請時には添付書類なども用意しなければならないため、事前に何が必要か確認しておくようにしましょう。
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