不動産売却でマイナンバーが必要になる場面とは?理由や注意点も解説

2024-02-20

不動産売却でマイナンバーが必要になる場面とは?理由や注意点も解説

この記事のハイライト
●不動産売却では買主が法人または不動産業を営む個人の場合マイナンバーの提示が求められる
●理由は買主が不動産支払調書を税務署に提出するためだが拒否することもできる
●提出先が正当なところか確認したり目的以外での取得や利用は禁止されていたりすることなどが注意点

平成28年からマイナンバー制度が導入され、近年は提示するタイミングも増えたことと思います。
しかし、個人情報がたくさん含まれているため、提示することに不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そんなマイナンバーは、不動産売却時に求められることがあります。
今回は静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で不動産売却をお考えの方に向け、必要な場面やその理由、注意点について解説します。

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不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?

不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?

まずは、不動産売却でマイナンバーが必要になるケースや、提出方法について解説します。

必要になる取引とは?

不動産取引において提示が求められるケースは、買主が「法人」または「不動産業を営む個人」の場合です。
法人とは会社のことで「○○会社」「株式会社○○」「○○商事」などとなっていれば、提示が求められることになります。
不動産業を営む個人とは、個人事業主として、土地や建物を売ったり建物を人に貸したりしている方のことです。
とはいえ、不動産業を営んでいる方の多くは個人ではなく法人となります。
個人で事業をおこなっている方は少なく、レアケースになるため、不動産業を営んでいる方に不動産売却をする場合は、提示が必須と言えるでしょう。
ただし、建物の賃貸借の代理や、仲介を目的とする事業を営んでいる個人の方を除きます。

提示が必要となる金額とは?

不動産売却時、マイナンバーの提示が必要になるか否かは取引金額によって異なります。
同一の買主から受け取る金額が、1年間で100万円以上の場合、提示が必要です。
つまり、100万円を超える土地や建物を売る場合は、マイナンバーを準備する必要があります。
不動産は金額が大きい取引となるため、提示は必須と言えるでしょう。

賃貸の場合はどうなる?

不動産を賃貸する場合も、マイナンバーの提示が必要になるケースがあります。
それは、同一の取引先から受け取る金額が、年間15万円を超える場合です。
月に換算した場合、家賃や地代が月に1万2,500円を超えていると、提示を求められることになります。

提示方法は?

主な提示方法として、下記が挙げられます。

  • マイナンバーカードをコピーして提示する
  • 通知カードと運転免許証など顔写真付きの身分証明書を提示する

本人確認書類のひとつなので、提出先にはコピーを提示するのが一般的です。

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不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由とは?

不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由とは?

続いて、なぜ提示が必要なのか、その理由や拒否することは可能なのかについて解説します。

必要な理由とは?

不動産売却時、マイナンバーの提示が求められる理由は、買主が不動産支払調書を管轄する税務署に提出するからです。
不動産支払調書は決算の際に提出する書類で、売主の個人番号を記載する項目があります。
不動産を購入し金銭のやり取りがあった際、不動産支払調書へ個人番号を記入することが、所得税法で定められています。
買主や不動産会社が理由もなく、提示を求めているわけではないので安心なさってください。
また、提示したからといって、不動産会社などが売主の個人情報を把握することはありません。
ただし、個人の買主(不動産業を営んでいる個人を除く)から求められた場合は、その場でおかしいと判断すべきと言えます。

不動産支払調書に売主の個人番号を記載する理由とは?

不動産支払調書に、売主の個人番号を記載する理由は、国民がどのくらいの所得を得ているのかを国が知るためです。
税金や社会保障の負担を不正に免れることや、給付金などの不正受給などを防止することが、主な理由となります。
国民の所得を国が把握できれば、困っている国民に必要な支援をおこなうこともスムーズになるでしょう。

マイナンバーの提示を拒否することはできる?

結論から申し上げますと、不動産売却時にマイナンバーを提示することは拒否できます。
提示はあくまでも任意であり、義務ではないからです。
もし提示することを拒否したとしても、ペナルティーが生じるわけではなく、不動産売却も可能となります。
とはいえ、買主や不動産会社が理由もなく提示を求めているわけではありません。
売主がマイナンバーの提示を拒否した場合、不動産会社は拒否された理由や経緯を税務署に説明する必要があります。
先述のとおり、売主の個人番号を不動産支払調書に記載する理由は、税金や社会保障の負担を不正に免れることや、給付金などの不正受給などを防止することです。
理由もなく拒否してしまった場合、税務署から「なにか隠しておきたいことがあるのか?」という風に思われ、マークされてしまう可能性があります。
つまり、自ら税務申告についてグレーだということを伝えていることになるでしょう。
円滑な取引をおこなうためにも、拒否せず提示に協力すべきと言えます。

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不動産売却でマイナンバー提示を依頼されたときの注意点

不動産売却でマイナンバー提示を依頼されたときの注意点

最後に、不動産売却でマイナンバー提示を依頼されたときの注意点について解説します。

注意点1:提出先が正当なところか確認する

注意点としてまず挙げられるのが、提出先が正当なところか確認することです。
取扱量が多いところでは、収集業務を専門業者などの外部に委託しているケースがあります。
そのため、委託先を名乗る知らない会社から、売主に連絡が入ることも少なくありません。
不正や詐欺、悪用を防ぐためには、まず正当な提出先かを調べる必要があります。
収集をおこなっている専門業者は、不動産売却以外のマイナンバーも取り扱っているのが一般的です。
機械的におこなわれるため、トラブルが発生しても把握できないといったトラブルも多くあります。
委託先から連絡があった際は、念のため不動産会社に連絡を入れておくのがおすすめです。

注意点2:目的以外での取得や利用は禁止されている

目的以外での取得や利用は禁止されていることも、注意点のひとつです。
「不動産会社と取引をはじめたら、知らない業者から営業電話が来た」という口コミが見受けられます。
万が一特定の業者が個人情報を流出させている場合は問題となりますが、登記簿謄本などから電話番号を知り、連絡してくるのが一般的です。
マイナンバーは目的以外での取得・利用・他者への提供が禁止されているため、電話番号や居住地の情報などが流出することはありません。
しかし、現在は詐欺の手口が確立していないため、今後は詐欺被害が増える可能性があります。

注意点3:提示が必要な取引か否かを確認する

先述のとおり、提示が求められるケースは買主が法人または不動産業を営む個人のときです。
当てはまらない場合は、その取引を進めるか否かを判断する必要があります。
少しでも不安に思った際はすぐに不動産会社に連絡し、ご相談ください。

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まとめ

不動産売却においてマイナンバーの提示が必要なのは、買主が法人または不動産業を営む個人の場合です。
主な理由は、買主が売主の個人番号を記載した不動産支払調書を、税務署に提出するためとなります。
提示を求められた際は、提出先が正当なところか確認し、詐欺や悪用を防ぐことなどが注意点です。
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