不動産売却に必要ば書類は?売却前・契約締結・決済ごとに解説

不動産売却での必要書類とは?売却前・契約締結・決済ごとに解説

この記事のハイライト
●不動産売却前には、購入時のパンフレットと住宅ローンの償還表、インスペクションの結果報告書などを用意する
●不動産売買契約締結時には、不動産の権利書と固定資産税・都市計画税納税通知書、建築確認済証、印鑑証明書などが必要
●不動産の決済時には、固定資産評価証明書や登記に関する書類の準備が必要

不動産売却をお考えの方のなかには、売却時にどんな書類を準備しておけば良いのか気になっている方もおられるでしょう。
売却を進めていくなかで必要になる書類は異なるため、事前にどんな書類を準備しておき、どこから取得できるのかを確認しておくことをおすすめします。
そこで、不動産売却をご検討中の方に向けて、売却時の必要書類と取得方法についてを売却前・契約締結時・決済時に分けてそれぞれ解説します。
静岡市駿河区を中心に葵区、清水区、焼津市、藤枝市で不動産を所有していらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却時の必要書類と取得方法①売却前

不動産売却時の必要書類と取得方法①売却前

不動産売却は、まずは不動産会社へ査定依頼をするところから始めます。
まずは、不動産売却前の査定時に準備しておきたい必要書類を解説します。
売却前や査定時には以下の3つの書類が必要です。

  • 購入時のパンフレット
  • 住宅ローンの償還表
  • インスペクションの結果報告書

それぞれの書類について、取得方法と併せてご説明します。

購入時のパンフレット

不動産を購入した際のパンフレットには、物件の間取りや構造、設備などさまざまな情報が記載されています。
また、不動産会社が買主の募集をする際の広告作りにも役に立つため、準備しておくようにしましょう。
パンフレットを紛失した場合は、購入先の施工会社もしくは管理会社へ問い合わせてみることをおすすめします。

住宅ローンの償還表

住宅ローンの償還表は、住宅ローンがいくら残っているかを把握するために必要となる書類です。
住宅ローンの残債がある場合は、売却代金でローンを完済できるかどうかも確認します。
また、査定後に売却価格を決める際の目安ともなります。
不動産会社から償還表を求められたらすぐに提出できるように、あらかじめ用意をしておくと安心です。
償還表は、借入先の金融機関から定期的に送られてきますが、もし紛失した場合は金融機関で再発行をお願いすると良いでしょう。

インスペクションの結果報告書

インスペクションを売却前におこなっていた場合は、調査結果の報告書を提出すれば査定時に評価が高くなることがあります。
インスペクションとは、既存住宅の構造や欠陥などを調査する住宅診断のことです。
売却前にインスペクションを実施し、良い結果が得られれば、建物の品質が証明され査定価格のアップにつながります。
また、同時にインスペクション済みの物件は、買主に安心感を与えることができるため、買い手が付きやすくなるといったメリットもあります。
そのほかにも「既存住宅にかかる建設住宅性能評価書」や「新耐震基準などに適合することを証明する書類」などがあれば、準備しておくと査定額が上がる可能性があるでしょう。

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不動産売却時の必要書類と取得方法②売買契約締結時

不動産売却時の必要書類と取得方法②売買契約締結時

不動産会社と媒介契約を締結し、買主が見つかると「売買契約」を締結します。
ここでは、買主との売買契約締結時に準備する必要書類を解説します。
売買契約締結時には以下の4つの書類が必要です。

  • 登記済権利証もしくは登記識別情報
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • 建築確認済証・検査済証
  • 印鑑証明書・実印

それぞれの書類について、取得方法と併せてご説明します。

登記済権利証もしくは登記識別情報

売買契約締結時には、売主本人が登記名義人であることを証明するために権利証が必要です。
実際に権利証を渡すのは決済時であり、売買締結時には見せるのみになります。
また、2005年以前に購入した不動産については「登記済権利証」でしたが、それ以降は「登記識別情報」となっています。

固定資産税・都市計画税納税通知書

固定資産税・都市計画税納税通知書は、税額の確認や買主との税負担割合の清算のために必要となります。
納税通知書は、毎年5月頃に市区町村役場から送付されてきます。

建築確認済証・検査済証

建築基準法の規定に適合しているかどうかを証明するために必要となる書類です。
この書類がないと、買主が金融機関から融資を受けられない可能性があるため、必ず準備しておきましょう。
紛失した場合は、不動産の管轄の市区町村で代わりの書類を発行してもらえます。

印鑑証明書・実印

不動産の売買契約時には実印が必要となるため、それに伴い実印の印鑑証明書が必要になります。
印鑑証明書は3か月以内に発行していることが条件となっているため、引き渡しが3か月以上先の場合は注意が必要です。
印鑑証明書は、各市区町村の窓口で入手することも可能ですが、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで取得することもできます。
また、登記上の住所と実際の住所が違う場合は「住民票」も必要となるため、準備しておきましょう。
なお、登記上の住所と現住所が同じ場合は不要です。

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不動産売却時の必要書類と取得方法③決済時

不動産売却時の必要書類と取得方法③決済時

買主と不動産売買契約を締結すると、決済・引き渡しをおこないます。
ここでは、決済・引き渡し時に準備する必要書類を解説します。
売買契約締結時には以下の5つの書類が必要です。

  • 固定資産評価証明書
  • 登記関係の書類
  • 買主からの入金が確認できるもの
  • 本人確認書類
  • 引き渡し書類

それぞれの書類についてご説明します。

固定資産評価証明書

所有権の移転登記をおこなう際に必要となる書類です。
建物と土地のそれぞれに必要で有効期間は3か月以内です。
都税・県税事務所で取得することができます。

登記関係の書類

決済当日は、司法書士へ登記を委任することが一般的なため、委任状と併せて登記済証・登記識別情報などが必要になります。
書類は司法書士が作成するため、事前もしくは当日に確認をして署名・実印を押印します。

買主からの入金が確認できるもの

決済時には、買主からの入金が確認できる通帳やキャッシュカードを準備しておきましょう。
住宅ローンが残っている場合は、残金を受け取ったタイミングで住宅ローンの支払いをするため、住宅ローン用の通帳も必要です。
抵当権が抹消されていない不動産は売却できないため、売却代金で住宅ローンを完済すると同時に抵当権抹消の手続きがおこなわれます。

本人確認書類

決済時には、司法書士が代行でおこなうことが一般的なため、売主本人かどうかの確認をおこないます。
その際には、顔写真付きの運転免許証やパスポートが必要です。
また、3か月以内に取得した印鑑証明書も併せて準備しておきましょう。

引き渡し書類

決済当日は、物件の引き渡しも同時におこなうため、引き渡し書類の準備も必要です。
必要な書類は、不動産のパンフレットや設備の取り扱い説明書、保証書などです。
また、建物の場合は鍵も忘れずに準備しておきましょう。
このように、不動産売却ではさまざまな書類が必要になります。
売却前と売買契約締結時、決済時と必要となるケースをご説明しましたが、必要な時期に限らず早めに準備を始めましょう。

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まとめ

不動産売却では売却前の査定時と、買主との売買契約締結時、決済・引き渡し時とそれぞれに必要書類があります。
いざ必要なときに困らないように、あらかじめ取得先の確認や早めの準備をおこなっておくと良いでしょう。
また、必要書類について詳しく知りたい場合は、依頼先の不動産会社へ問い合わせてみることをおすすめします。
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